婚姻外で生まれた子を自分の子であると認める意思表示のこと。 生前だけでなく、死後でも認知は可能である。
婚姻外で生まれた子は認知しなければ法律上の親子とはならず、相続人にもなることができない。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
相続人の具体的相続分を算定するには、相続が開始したときに存在する相続財産の価額にその相続人の相続分を乗ずればよいはずです。しかし、特定の相続人が、被相続人から利益を受けているときは、その利益分を遺産分割の際に計算に入れて修正を行うことが公平といえます。
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