当事務所は、著作権関連の契約書の作成や文化庁への著作権登録申請を代行している行政書士事務所です。
著作権は創作されたときに権利が発生し、特許権や他の知的財産権のように登録を要件としません。
一般には、死に臨んでの家族、子孫等に対する希望、訓戒、死後における財産上・身分上の取扱い又は感想などを書き残した書面をいう。
「相続人」とは、被相続人の財産を相続によって引き継ぐ人のことです。遺言書がある場合には、記そこに記述されている相続人が対象になりますが、法定相続人の第一順位の方全員が遺留分の対象になりますので注意が必要です。